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イノベーション経営法務行政書士事務所は、建設業許可の新規取得と運用管理、その後の戦略展開まで幅広くサポートいたします!

TEL. 03-4570-8655

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階

戦略的展開のために〜建設業許可を取得したその後の展開について

はじめに

 建設業許可を取得するだけでも自社の事業にとって非常にメリットが大きいのですが、事業展開によってはさらにプラスαの許可取得・登録を行い、業務の幅を広げて自社の発展・成長を目指すことが考えられます。
 建設業における特徴としては、
「調査・測量・工事・廃棄物処理等一連の建設関連業が一体となって業務を進めていく点」「これら建設関連業を行うためにはそれぞれ要件が定められており、登録等一定の手続きが要求されている点」が挙げられます。
 そこで、建設業許可を取得した事業所様が次にとるべきライセンス戦略としては、
「@保有許可の対応可能エリアを広げる」というタテの展開と、「A関連する許可等を取得して業務の幅を広げる」というヨコの展開が考えられます。どのような戦略的展開をすべきか、ここではその一つの目安として、Aの各種建設関連業を紹介します。
 なお、ここでは概要の紹介にとどめます。詳しくは当事務所の総合サイトをご参照ください。
 また、
下記建設関連業の申請・登録・管理手続きのサポートも当事務所で承っています
 お考えの方はご相談下さい。

1: 経営事項審査・入札参加 2:解体工事業者登録
3:産業廃棄物取扱業許可 4:電気工事業者登録・通知
5:建築士事務所登録 6:宅地建物取引業免許
7:建設コンサルタント登録 8:地質調査業者登録
9:土壌汚染防止法指定調査機関 10:測量業者登録 
11:補償コンサルタント登録 12:屋外広告業登録

1:経営事項審査・入札参加

 公共工事を直接受注できるというメリットがあります。
経営事項審査とは
公共工事(国・地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者である国・地方公共団体等から直接請け負う場合に建設業者が必ず受けなくてはならない審査です。
審査項目
次の4つの観点から審査されます。
@経営規模の認定 請負金額及びその内訳を評価
A技術力の評価 自社の技術者の数、保有している資格等を評価
B社会性の確認 各種保険への加入状況、経営年数等を評価
C経営状況の分析 財務状況を各種指針に基づき評価
審査までの流れ
次の3つの手続きが必要です。
@
決算報告書の提出⇒A経営状況分析の申請⇒B経営事項審査の受審
入札参加とは
建設業者が公共工事を国・地方公共団体等から直接請け負うためには、上記の経営事項審査を受けていることを前提に、入札に参加したい自治体ごと「入札参加資格登録」を行う必要があります。
自治体ごとに手続期限が定められていますので、注意して下さい。


2:解体工事業者登録

 建物工事の前提となる解体工事を受注できるメリットがあります。
解体工事業者登録とは
「土木一式工事」「建築一式工事」「とび・土工工事」に関する建設業許可を持たずに、家屋等工作物の解体工事を行う場合は、元請・下請の別に関わらず「建設リサイクル法」に基づき、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事登録を受ける必要があります。
登録要件
登録要件は以下の2点です。
@
不適格要件に該当しないこと
A省令で定める基準に適合する
「技術管理者」を設置すること
登録後の義務
@営業所及び解体工事現場ごとにおける標識の掲示
A営業所ごとにおける
帳簿の作成・備え付けと、5年間の保存
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。


3:産業廃棄物取扱業許可

産業廃棄物取扱業許可とは
事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた20種類(※)を「産業廃棄物」といいます。これらの収集・運搬もしくは処分を業として行う場合には、業務を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
※法は、全ての事業活動において対象となる12種類、特定の業種においてのみ対象となる7種類、これら19種類の処分過程で発生する1種類の計20種類を「(一般)産業廃棄物」として指定しています。なお、産業廃棄物のうち特に有害と指定されたものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物取扱業許可の種類
産業廃棄物取扱業許可は、取扱う対象と態様に応じて4種類に分かれます。
取扱対象 取扱態様 許可の種類
産業廃棄物 収集運搬 @産業廃棄物収集運搬業許可
処分 A産業廃棄物処分業許可
特別管理
産業廃棄物
収集運搬 B特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
処分 C特別管理産業廃棄処分業許可
許可申請先
産業廃棄物の積み込み荷降ろしをする、あるいは処理施設のある「都道府県」「政令指定都市」「中核市」等においての許可申請が必要です。
許可要件
許可要件は以下の3点です。
@
事業用施設が産業廃棄物の飛散等を防ぐ基準に適合した構造であること
A
申請者が事業を的確・継続して行う知識・技術、経理的基礎を有すること
B
欠格条項に該当しないこと
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。


4:電気工事業者登録・通知

電気工事業者登録・通知とは
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事若しくは経済産業大臣登録を受ける必要があります。
ただし、
自家用電気工作物に関する電気工事業のみを行う場合は、事業を開始しようとする日の10日前までに営業所の所在地を管轄する都道府県知事若しくは経済産業大臣に通知すれば足ります。
登録・通知のの申請先
事務所の所在地によって2種類に分かれます。
1つの都道府県の区域内に営業所を設置する場合⇒都道府県知事
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合⇒経済産業大臣
電気工事業者の種類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4種類に分かれます。
 施工する電気工作物
 の種類
建設業許可
の有無
電気工事業者の種類 
一般用電気工作物に関する電気工事のみを施工
     or
一般用及び自家用電気工作物に関する電気工事を施工
建設業許可なし @登録電気工事業者
建設業許可あり Aみなし登録電気工事業者
自家用電気工作物に関する電気工事のみを施工 建設業許可なし B通知電気工事業者
建設業許可あり Cみなし通知電気工事業者
登録要件
「登録」電気工事業者は、一般用電気工作物に関する電気工事を行う営業所ごとに、「主任電気工事士」を置く必要があります。
主任電気工事士になることができるのは次のいずれかです。
第一種電気工事士
*免状交付後電気工事に関して
3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士
電気工事業者の義務
@営業所及び電気工事施工場所ごとにおける標識の掲示
A営業所ごとにおける
帳簿備え付け及び5年間の保存
B営業所ごとにおける省令規定の
器具の設置
営業所の種類 備え付ける器具
一般用電気工事のみの業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧を測定できる回路系
自家用電気工事の業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧を測定できる回路系、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。

5:建築士事務所登録

建築士事務所登録とは
次の者は、「建築士法」に基づき建築士事務所登録を受ける必要があります。
*他人の求めに応じ
報酬を得て、設計等を行うことを業とする建築士
建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業と
 する者
建築士事務所の種類
設置する管理建築士に応じて、次の3つの種類があります。
@
一級建築士事務所
A
二級建築士事務所
B
木造建築士事務所
登録が必要な業務
登録を受けなければ行うことができない業務(設計等)は次の6つです。
@建築物の
設計
A建築物の
工事監理
B
建築工事契約に関する事務
C建築工事の
指導監督
D建築物に関する
調査または鑑定
E建築に関する法令または条例に基づく手続きの
代理
登録要件
登録要件は、「事務所ごとに、事務所に常勤し、かつ管理建築士の業務に専ら従事する、事務所の種類に対応した『管理建築士』を置くこと」です。
一級建築士事務所には
一級建築士を、二級建築士事務所には二級建築士を、木造建築士事務所には木造建築士を専任で設置して管理させる必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。
建築士事務所登録者の義務
@事業年度ごとの、「設計等の業務に関する報告書」の作成・提出
A一定の場合における設計・工事監理業務の
再委託の制
B業務に関する
帳簿・設計図書等の保存
C
標識の掲示
D業務実績記載書類等の事務所への
備え置き、及び建築主請求時の閲覧
E設計・工事監理契約締結時における、建築主に対する
重要事項説明
F設計受託契約・工事監理受託契約締結時における一定事項記載の
書面の交付
G
立入検査への協力

6:宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは
「宅地建物取引業」とは、不特定多数の人に対して、宅地・建物に関し、反復継続して、自ら売買・交換すること、及び他人売買・交換・貸借するにつきその代理・媒介をすること(つまり下の表の○の行為)をいいます。
区分 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買
交換
貸借 ×
免許制度
宅地建物取引業を行う場合は、「宅地建物取引業法」に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事免許を受けることが必要です。
免許の区分
事務所の所在地によって2種類に分かれます。
 *
1つの都道府県に事務所を設置する場合 ⇒都道府県知事免許
 2以上の都道府県に事務所を設置する場合⇒国土交通大臣免許
免許基準
主な免許基準は以下の3点です。
@
物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務
 所として認識される程度の独立形態
を備えた事務所があること
A事務所に
常勤し、かつ宅建業の業務に専ら従事する「専任の取引主任者」
 を、
業務従事者5名につき1名以上設置すること
B
欠格事由に該当しないこと
営業を開始するためには
宅地建物取引業免許を受けただけでは営業を開始することができません。
宅地建物取引業の営業を開始するためには、免許を受けたことを前提に、次のいずれかの手続きを行う必要があります。
 *
営業保証金を供託し、供託をした旨の届出を行う
 *
保証協会に加入する
免許取得後の義務
従業者の証明書携帯・請求時の提示従業者名簿の記載帳簿の備付け標識の掲示等が免許事業者には義務付けられます。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き免許を受けるためには、
免許の更新が必要です。

7:建設コンサルタント登録

建設コンサルタント登録
とは
主に土木に関する21の登録部門の全部または一部について建設コンサルタントを営む者は、「建設コンサルタント登録規定」に基づき国土交通大臣の登録を受けることができます。
登録部門
建設コンサルタント登録規定が定める登録部門は以下の通りです。
1.河川砂防及び海岸・海洋部門 2.港湾及び空港部門
3.電力土木部門 4.道路部門
5.上水道及び工業用水道部門 6.鉄道部門
7.下水道部門 8.農業土木部門 
9.森林土木部門  10.水産土木部門
11.廃棄物部門  12.造園部門 
13.都市計画及び地方計画部門 14.地質部門 
15.鋼構造及びコンクリート部門 16.土質及び基礎部門
17.施工計画施工設備及び積算部門 18.トンネル部門
19.建設環境部門 20.機械部門
21.電気電子部門  
登録要件
登録要件は以下の3点です。
@登録を受けようとする
登録部門ごと「技術管理者」を置くこと
A
財産的基礎・金銭的信用(法人は資本金500万円以上かつ自己資本
 1,000万円以上
、個人は自己資本額1,000万円以上)を有すること
B
欠格要件に該当しないこと
登録後の義務
毎年「現況報告書」を作成・提出する必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。

8:地質調査業者登録

地質調査業者登録とは
土木建築に関する工事に必要な地質・土質について調査等を行う地質調査業者が、一定の要件を満たした場合に「地質調査業者登録規定」に基づき国土交通大臣の登録を受けることができる制度です。
登録要件
登録要件は以下の4点です。
@
常勤「技術管理者」のを置くこと
A
常勤「現場管理者」を置くこと
B
財産的基礎・金銭的信用(法人は資本金500万円以上かつ自己資本
 1,000万円以上
、個人は自己資本額1,000万円以上)を有すること
C
欠格要件に該当しないこと
登録後の義務
毎年「現況報告書」を作成・提出する必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには、
登録の更新が必要です。

9:土壌汚染防止法指定調査機関

指定調査機関指定とは
土壌の調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染防止法に基づく土壌調査を当該指定を受けた者(「指定調査機関」)に限定する制度です。
指定要件
指定要件は以下の4点です。
@
債務超過になっていないこと
A土壌汚染状況調査等の業務を適確・円滑に遂行、及び監督するために必要な

 員を確保する能力
「技術管理者」の適切な配置)を有すること
B法人の役員・構成員等の構成、組織・体制等が、
業務の公正な実施に支障を
 及ぼすおそれ
がないこと
C
欠格要件に該当しないこと
指定後の義務
「業務規程」を作成する必要があります。
また、毎年
「現況報告書」を作成・提出する必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き指定を受けるためには、
指定の更新が必要です


10:測量業者登録

測量業者登録とは
「測量法」で定める測量業を営むにあたっては、個人・法人、元請・下請を問わず、測量業者としての登録を受けなければいけません。
測量法にいう「測量」とは
土地の測量をいい、地図の調整や測量用写真の撮影も含みます。
登録が必要な測量とは、
「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」の3つです。
登録要件
登録しようとする営業所(「常時、測量の請負契約を締結する事務所」を指します)ごとに、少なくとも一人の「測量士常勤で置く必要ことが要件です。
登録後の義務
毎年「財務に関する報告書」を作成・提出する必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには
登録の更新が必要です。

11:補償コンサルタント登録

補償コンサルタントとは
補償業務、すなわち公共事業に必要な土地等の取得・使用、またはこれに伴う損失の補償等の受託・請負を行う者をいいます
登録制度について
補償業務は内容によって8つの登録部門に別れています。
その登録部門の全部あるいは一部について補償コンサルタントを営む者が一定の要件を満たした場合に、
「補償コンサルタント登録規定」に基づき国土交通大臣の登録を受けることができます
登録部門
補償コンサルタント登録規定が定める登録部門は以下の通りです。
1.土地調査部門 2.土地評価部門 
3.物件部門 4.機械工作部門
5.営業補償・特殊補償部門 6.事業損失部門
7.補償関連部門 8.総合補償部門
登録要件
登録要件は以下の4点です。
@登録を受けようとする各登録部門ごとに
「補償業務管理者」を置くこと
A
財産的基礎・金銭的信用性を有すること
B申請者や役員等が
不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
C申請者や役員等が
欠格事由に該当しないこと
登録後の義務
毎年「現況報告書」を作成・提出する必要があります。
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには
登録の更新が必要です。

12:屋外広告業登録

屋外広告業とは
広告主から広告物表示設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することをいいます。
登録制度について
屋外広告業を営む場合は、営業所の場所に関わらず、広告物の表示・設置に関する工事等を行う地域において(東京都の場合)、条例に基づく「登録」手続が必要になります。
登録要件
登録要件は以下の2点です。
@
「業務主任者」を置くこと
A
欠格要件に該当しないこと
有効期間
有効期間は5年間です。
引き続き登録を受けるためには
登録の更新が必要です。

バナースペース

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東京都豊島区南池袋2-49-7
池袋パークビル1階

TEL 03-4570-8655
FAX 03-6745-1779






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