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イノベーション経営法務行政書士事務所は、建設業許可の新規取得と運用管理、その後の戦略展開まで幅広くサポートいたします!

TEL. 03-4570-8655

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階

建設業許可の種類〜どの種類の許可を取得すればいいのか、検討します

 一口に「建設業許可」といっても、場所的要素、下請状況、工事内容等によって、いくつかの種類に分かれます。
 ここでは、
「自社でこれから取得を目指す建設業許可、あるいは現在自社で所有している建設業許可が、いったいどのような内容・区分なのか正確に把握すること」が大事になります。なぜなら、それぞれの種類の許可によって要件や手続上の取り扱われ方、認められる業務の範囲が異なるため、この点を曖昧にしていると後々大きなトラブルになる可能性があるからです。
 ここでは建設業許可の各種類(区分)の内容についてご説明いたします。
 
「自社にとってもっとも適切な許可種類の組み合わせはどのようなパターンなのか」、あるいは「自社が所有している種類の許可はどこまでの業務をカバーしているのか」、確認してみましょう。

総論:建設業許可の種類(区分)

「建設業許可」は、大きく次の3つの視点から区分けすることができます。

 T 「営業所」の所在地 「国土交通大臣」許可 or (各都道府県)「知事」許可
 U 「下請負」の状況 「一般」許可 or 「特定」許可
 V 「工事」の内容 28種類の中から選択(複数選択可能)

 T〜Vの中からそれぞれ適切な対象を選択し、組み合わせることによって最終的に必要な「建設業許可」のパターンが決まります(例えば、「電気工事(V)に関する東京都知事(T)の一般許可(U)」)。

T:営業所の所在地による区分

 「営業所がどこにあるか(単一の都道府県のみか、それとも複数の都道府県か)」によって次の2つに分かれます。

 @ 『国土交通大臣』許可   二つ以上の都道府県に営業所がある場合
 A(各都道府県)『知事』許可   一つの都道府県のみに営業所がある場合

 ここで2つ注意点があります。
 @ 「営業所」の定義について
ここで「営業所」とは、請負契約締結に関する実体的な行為を行う事務所のことをいいます。
具体的には、
契約締結権限者や後述する専任技術者が常勤し、契約締結に必要な場所・設備を有している必要があります。
つまり、例え「○○支店」というものがあったとしても、単に一般事務のみを行っていたり、契約締結権限を有さず本社からの指示を受けて業務を行うにすぎない場所の場合は、ここでいう営業所には該当しないことになります。
必ずしも「支店=建設業法上の営業所」ではないことに注意してください。 
 A 「許可取得場所」と「工事可能場所」との関係について
「どの都道府県で許可を取得するか」ということと、「実際にどの都道府県で工事を行うことができるか」ということの間には関係性がありません。建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく他都道府県でも行うことができます。
例えば、東京都知事許可を取得した場合、営業活動(契約締結行為)は東京都内の営業所に限られますが、そこでの契約に基づいた工事自体については営業所がない他道府県でも行うことができます(東京の本社で大阪での工事の請負契約を締結し、大阪で工事を行う場合など)。

U:下請負の状況による区分

 「自社が元請か下請か」「元請の場合は下請に出した合計請負金額」によって、次の2つに分かれます。
 これは下請負人保護の観点によるものです。

 @ 『特定』許可  @発注者から直接工事を請け負う(元請)場合で、
  かつ
 A下請に出す
下請負契約代金合計額が「3,000万円」以上の可能性がある場合
 (建築一式工事の場合は4,500万円以上の場合)
 A 『一般』許可 上記以外(以下のいずれかに該当する場合)⇒
 @自社が元請ではなく
下請負にあたる場合
 A
元請だが、下請に出す下請負契約代金合計額が3,000万円未満の場合
 B
元請だが、工事を下請に出さず全て自社で施工する場合

V:工事の内容による区分

 工事内容によって「28種類」に分かれます。
 自社において、消費税込みで500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を行う可能性があるのはどの種類の工事なのか、
過去の工事実績、あるいは将来の展開をも見据えて検討する必要があります。

 注意すべき点が2点あります。
 @ 「許可の取得」と「実績・経験」の関係について
後述する要件さえ満たせば、全く実績・経験がなくてもその工事種類の許可を取得することは可能です。
事後に業種を増やすのは費用と手間がかかりますので、
許可取得後の管理コストも念頭に入れながら、どの範囲で取得するのか検討して下さい。
 A 「一式工事」と「専門工事」の関係について
一式工事(1・2)の許可を取得しているからといって各種専門工事(3〜28)が許可の取得なくできるというわけではありません(一式工事の許可は各種専門工事の許可を包括するわけではありません)
例えば「建築一式工事」の許可を取得していた場合、受注可能なのは1,500万円以上の総合的な建築工事だけです。通常それに含まれるであろう内装工事であったとしても、別途「内装工事」の許可を取得していない限り、単独で500万円以上の内装工事の受注はできませんので注意して下さい。

工事の種類 工事の内容  工事具体例 
1.土木一式工事 原則元請業者の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 土木に関する大規模総合工事
(橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事等)

2.建築一式工事 原則元請業者の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 建築確認が必要な程度の、建物の新築・増改築工事



 3.大工工事 *木材の加工又は取付けにより工作物を築造する工事
*工作物に木製設備を取り付ける工事。
大工工事、型枠工事、造作工事


 4.左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、はり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
 5.とび・土工・
  コンクリート

  工事
*足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
*くい打ち、くい抜き、場所打ちぐいを行う工事
*土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
*コンクリートにより工作物を築造する工事
*その他基礎的・準備的工事



*とび工事、ひき工事、足場等設置工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
*くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい土工事
*土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事
*コンクリート(打設・圧送)工事、プレストレストコンクリート工事
*地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施行アンカー工事
 6.工事 *石材(石材類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工・積方により工作物を築造する工事
*工作物に石材を取り付ける工事
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事


 7.屋根工事 瓦、ストレート、金属薄板等に屋根をふく工事 屋根ふき工事
 8.電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、変電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事、避雷針工事
 9.工事 *冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事
*金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
 10. タイル・れ
  んが・ブロ
  ック
工事
*れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
*工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

 11.鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工、組み立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
 12.鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組み立てる工事 鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事、ガス圧接工事
 13.ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブッロク舗装工事、路盤築造工事
 14.しゅんせつ
  工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 河川・港湾等のしゅんせつ工事
 15.板金工事 *金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事
*工作物に金属性等の付属物を取り付ける工事
板金加工取付工事、建築板金工事


 16.ガラス工事 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取付工事
 17.塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
 18.防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
 19.内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
 20.機械器具設置
  工事
*機械器具の組立等により工作物を建設・設置する工事
*工作物に機械器具を取り付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備設置工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
 21.熱絶縁工事 工作物、工作物設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備・燃料化学工業等設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事
 22.電気通信工事 有線・無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
 23.造園工事 *整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造する工事
*道路、建築物の屋上等を緑化する工事
*植生を復元する工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事


 24.さく井工事 *さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
*さく井工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
 25.建具工事 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事
金属製建具取付工事、サッシ取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事
 26.水道施設工事 *上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
*公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄化施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事


 27.消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置、工作物に取り付ける工事


屋内・屋外消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体・粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・排煙設備の設置工事
28.清掃施設工事 し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

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FAX 03-6745-1779






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